著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。以下略
解説:引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,以下の事項に注意しなければなりません。(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
- 他人の著作物を引用する「必然性」があること。要は目的が正当である必要があります。
- 自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること。(自分の著作物が主体)
- かぎ括弧をつけるなど,「引用部分」と「自分の著作物」とが区別されていること。
- 「出所の明示」がなされていること。(第四十八条)
山本一詞罪状:山本式姓名判断は20年前にだいぶつ様が開発したシステム(コードの著作権はすべてだいぶつ様が保有します)の修正版に過ぎません。だいぶつ様の著作者人格権を侵害するような著作権表示の削除、無断改変、2次著作物であるにもかかわらず自分がすべての著作権を保有するかのように誤解し、山本式姓名判断をインターネットに公開する権利を不法に独占しようとしております。
また、本人は「山本哲夫氏の長男である」と主張し、すべての著作権を相続していると主張していますが、まず「山本哲夫氏が故人である証拠が示されていない(生きていてもおかしくない年齢であり、死んだ証拠はない。生きていれば当然本人が権利を有し、山本一詞には何の権利もない)」「他の相続権者との権利折衝が終わっているという証拠がない」「そもそも、本人が山本哲夫の息子であるという証拠もない」の3ないで、
グーグルでは米国著作権法に抵触すると判断され、登録を抹消されました。
日本では著作権侵害は親告罪であり、第一通報は警察が窓口になります。しかし、日本の警察は著名人の書籍・映画・TV番組でないと、訴えを簡単には受付ません。
著作権法第十七条
1 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
解説:著作者が、その創作した著作物について、著作者人格権と著作権を原始的に取得すること、並びにこれらの権利は、登録などの手続きを要することなく、著作物の創作という事実により当然に発生します。著作権の発生後は、必ずしも常に著作者=著作権者とは限りません。著作権は財産権です。従って、譲渡(売買や贈与など)したり、相続することが可能です。(第六十一条等)
山本一詞主張抗弁:山本一詞はだいぶつ様に連絡が取れないと嘘を言っています。山本一詞はだいぶつを良く知っており、脅迫を含む連絡を何度も取っています。
著作権法四十七条の2
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。以下略
解説:プログラム開発を委託している以上、明確な合意がなくても、黙示の合意または上記規定によって、委託者は開発物を使用することができます。委託者(プログラムの複製物の所有者)ならば、委託者は自己使用の範囲内で必要なプログラムの複製・改変ができます。
山本一詞主張抗弁: 山本一詞は、プログラムの著作権なくとも使用権は自らにあると主張しています。だから使用中止を申し入れをまったく無視して不法使用し続けていますが、そもそも使用権が自らにあるとする根拠がありません。対価も支払っておらず、使用権もないと考えるのが相当です。
著作権法四十七条の3
1 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
以下略
山本一詞主張抗弁:
山本一詞は、「プログラムをだいぶつが開発したのは20年も前の話で、開発費は時効である。著作権は、自分がだいぶ改良したのだから、俺のものだ!と主張しています。また、必要であれば自由に改変しても良いという条項を大幅に拡大解釈し、勝手に自分の権利としています。裁判するぞと脅しながら、結局裁判にできていないのは、弁護士にもこの点を指摘されているからでしょう。
不正競争防止法第二条
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
以下略
解説:プログラムや著作物のことではなく、商売のやり方に関する法律です。(必ずしもお金を取っている必要はありません。嫌がらせ目的も含みます。)1.需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を禁止 2.他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為を禁止。ただ乗り(フリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポリューション)を禁止し、ブランドを保護する。
山本一詞罪状:
山本一詞はだいぶつ様にからプログラムの製作を『無料』でお願いしています。その際、「秘密情報」と称して情報を開示していますが、そもそも対価の支払いも行っておらずこれを「開発委託」と考えるのは無理があります。そのような不利益(秘密保持義務)を無償で引き受ける人がいると考えるのは、おかしいでしょう。異常な権利思想です。
不正競争防止法第二条
七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
山本一詩罪状: 山本一詞は、「仕様書を書いたのは俺様だ」と主張し、シャープ在職期間中に入手した仕様書(機密事項)を転職先の株式会社サニックスにて転用しています。
いないと思いますが、「恵心社ビジネス研究所」にコンサルタントを依頼される方は、機密情報が漏れないようにご注意ください。